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健康と食品懇話会会則
第1章 総則
- 第1条(名称)
- この会は、「健康と食品懇話会」という。
- 第2条(目的)
- この会は健康食品と機能性食品等の品質の向上、安全性の確保および健康食品、機能性食品並びに「健康と食」に関する適正な情報の交換および会員相互の親睦を通じ、健康食品と機能性食品等の普及の促進を図ることにより、国民の健康の保持、増進に寄与するとともに業界の健全な発展に資する。
- 第3条(事業)
- この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)健康食品、機能性食品および「健康と食」に関する情報交換。
- (2)関係行政機関、諸団体との連絡。
- (3)健康食品と機能性食品の品質の向上および品質表示の適正に関する調査研究。
- (4)健康食品と機能性食品の普及促進。
- (5)会員相互の親睦。
- (6)その他前条の目的を達成するための必要な事業。
- 第4条(事務局)
- この会の事務局は東京都内に置く。
第2章 会員
- 第5条(会員)
- この会の会員は、原則として食品製造を業とする企業をもって会を構成する。
- 第6条(加入)
- 新たに会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 第7条(退会)
- (1)会員はこの会を脱退しようとするときは、退会3ヶ月前に退会届を会長に提出し、退会することができる。
- (2)前項の場合には、この会に納付すべき会費、負担金その他経費のうち未納の分は完納しなければならない。
- 第8条(除名)
- 会員が次の各号のひとつに該当するときは、総会の2/3の議決を経て、その会員を除名することができる。
- (1)正当な理由なく会費の納入、その他この会則の規定する義務の履行を怠ったとき。
- (2)この会の事業を妨げ、または統制を乱したとき。
- (3)この会の名誉を著しく毀損する行為があったとき。
- 第9条(権利の喪失)
- 本会を脱退した者または除名された者は、会員として一切の権利を失い、既納の会費その他拠出金等一切の資産については、これを返還しない。
- 第10条(会費)
- (1)会員は総会の決議による所定の会費を納付しなければならない。
- (2)あらたに入会を希望する者は、理事会の定める入会金を納入しなければならない。
第3章 役員等
- 第11条(役員)
- この会は次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 3名以内
- (3)理事 15名以内(会長、副会長含む)
- (4)監事 2名以内
- 第12条(役員の選任)
- (1)理事および監事は総会において選任する。
- (2)会長、副会長は理事会において理事の互選により選任する。
- (3)理事と監事を兼任することはできない。
- 第13条(役員の職務)
- (1)会長はこの会を代表し、会務を統括する。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
- (3)理事は理事会を通じて会務の執行に参画するほか、理事会の定めるところにより、会務の執行を行う。
- (4)監事はこの会の会計を監査する。
- 第14条(役員の任期)
- 役員の任期は1年とするが、再任は妨げない。
- 第15条(委員)
- (1)この会の事業遂行上に必要があるときは、所要の委員を置くことができる。
- (2)委員は理事会の承認を得て、会員の中から会長が委嘱する。
- (3)委員は委嘱された特定事項の審議準備等を担当し、その任期は会長が定める。
- 第16条(相談役)
- この会に相談役を若干名置くことができる。
- (1)相談役は会長が委嘱する。
- (2)相談役は重要な事項について随時会長の諮問に応じ、また会議に出席して意見を述べることができる。
- 第17条(職員)
- (1)この会に次の職員を置くことができる。
- 事務局員若干名
- (2)職員は会長が任免する。
第4章 会議
- 第18条(種類)
- この会の会議は、総会、理事会、委員会とする。
- 第19条(総会の機能)
- 総会は会員を持って構成し、次の事項を議決する。
- (1)会則に関すること。
- (2)事業計画および収支予算の決定に関すること。
- (3)事業報告書および収支予算の承認に関すること。
- (4)役員の選任に関すること。
- (5)その他この会の運営に関する重要な事項に関すること。
- 第20条(総会の招集)
- 総会は毎年1回開催する定時総会および必要に応じて開催する臨時総会をし、会長が招集する。
- 第21条(総会の議長)
- 総会の議長は出席した会員の中から選任する。
- 第22条(総会の定足数および議決)
- (1)総会は会員の1/2以上出席を持って成立する。
- (2)総会の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 第23条(代理表決)
- 会員は止むを得ない理由により、総会に出席することができないときは、委任状を提出することにより出席にかえることができる。
- 第24条(決議及び報告の省略)
- (1)理事又は会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
- (2)理事が会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
- 第25条(理事会)
- 理事会は理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、または理事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催し、次の事項を議決する。
- (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
- (2)総会に付議すべき事項に関すること。
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事。
- 第26条(委員会)
- 委員会は必要に応じて会長が招集し、必要な事項を審議助言する。
- 第27条(総会および理事会の議事録)
- 総会および理事会の議事録は出席者の中から選出された議事録署名人2名以上が署名し、この会で保存する。
第5章 会計
- 第28条(経費の支弁)
- この会の経費は入会金・会費・寄付金等をもって支弁する。
- 第29条(剰余金)
- 剰余金が生じた時は次年度に繰りこす。
- 第30条(会計年度)
- この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
- 第31条(会則の変更)
- 会則の変更は総会において、出席した会員の3/4以上の同意を受けなければならない。
- 第32条(解散)
- (1)この会を解散しようとする時は、会員の3/4以上の同意を受けなければならない。
- (2)この会を解散した場合において、残余財産のあるときは総会の議決を経て、処分するものとする。
附則
- 1.細則
- この会則の施行に関する細則は理事会の議決を経て決める。
- 2.発効
- この会則は昭和60年4月11日より効力を生ずる。
- 3.改定
- 平成20年4月16日 第11条(3)を改定する。
令和2年7月16日 第24条を第25条とし、以下順次1条ずつ繰り下げ、第24条に(決議及び報告の省略)を加える。
会員・加入に関する管理細則
- 1.目的
- 本規定は、当会会員として加入等に関連する以下の会則の運用を明確にし、また補足する目的で定める。
- 会則第5条(会員)
- この会の会員は、原則として食品製造を業とする企業をもって会を構成する。
- 会則第6条(加入)
- あらたに会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 会則第10条(会費)
- (2)あらたに入会を希望する者は、理事会の定める入会金を納入しなければならない。
- 2.会員・加入(会則第5及び6条について)
- 会則第2条に規定するような共同の理念を目指すため、また5条に規定するように、原則として食品製造を業とする企業による構成を保つため、新規加入にあたっての要件を以下の通りとする。
- ・食品を基盤とした事業体を有している。
- ・食の機能性、安全性について評価可能な研究機能を有している。
- ・会員企業の健康と食品懇話会における代表者による推薦状。
- 3.入会金(会則第10条について)
- あらたに会員になろうとする者の会社法上の親会社或いは子会社が既に健康と食品懇話会の会員である場合は、入会金を免除する。
制定:平成20年7月16日