事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。 販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。 ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
出典:食品関連事業者の方へ「機能性表示食品」制度がはじまります!(消費者庁) http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150810_1.pdf