「保健機能食品制度の創設について」(医薬局長通知)により、栄養機能食品が導入される
(2001)

消費者が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう、適切な情報提供をすることを目的として、2001年4月、「保健機能食品制度」が施行され、従来の「特定保健用食品」に加え、新たに「栄養機能食品」を創設し、これら2つをあわせて「保健機能食品」と総称することとなった。

栄養機能食品とは、高齢化や不規則な生活により、1日に必要な栄養成分をとれない方に対して、成分の補給を主な目的としている食品である。

特定保健用食品は、その有効性や安全性について、個別に審査された後に、表示が許可されるため、多くの費用や期間を必要とするが、保健機能食品は、定められた規格基準を満たしていれば、表示ができる制度である。