1960年薬事法が施行(厚生省、1960年)

1930年代、戦時体制が確立されていく中、生活必需品である医薬品についても物資統制が実施されていった。
1943年には、国民の体力の向上を図ることを目的として、薬事法(旧薬事法)が制定された。
終戦後、1947年に日本国憲法が制定されると、それまでに制定された法律が新憲法との矛盾が発生し、見直しの必要性が生じる事態となった。
その中で、薬事法についても見直しが図られ、また、戦後の物資不足の中で、粗悪な医薬品が流通していることを受け、戦後の復興にふさわしい医療制度に関する法制化が進められた。
その後、1960年に、「国民皆保険」を基本とする健康保険制度を発足させるため、現行薬事法が施行され、1961年に健康保険制度が発足した。