「医薬品の範囲に関する基準」(厚生労働省)錠剤及びカプセルが食品として使用可能となる。

医薬品イメージ

錠剤、丸剤、カプセル剤およびアンプル剤のような剤型は、一般に医薬品に用いられれる剤型として認識されており、これらの剤型とする必要のあるものは、医薬品的性格を有する物が多く、また、その物の剤型のほかに、その容器等が市販されている医薬品と同じ印象を与える場合も、当該製品を医薬品と認識する大きな要因となっていることから、原則として医薬品的形状であった場合は医薬品に該当するとの判断が行われてきた。

しかし、成分によって、品質管理等の必要性が認められる場合には、医薬品的形状の錠剤、丸剤またはカプセル剤であっても、直ちに医薬品であるとの判断がこれまで行われておらず、実態として従来医薬品的形状とされてきたこれら形状の食品が消費されるようになっていた。
これら実態を考慮し、アンプル形状など通常の食品としては流通しない形状を用いること等により、消費者に医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合を除き、「食品」である旨が明示されている場合、原則として、形状のみによって医薬品に該当するか否かの判断は行わないこととなった。

出典:「医薬品の範囲に関する基準」(厚生労働省)